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懲戒を許さない会通信
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懲戒を許さない会通信  特別号 
            2002年10月11日

反対意見を封殺する懲戒請求を弾劾し、会内民主主義を守る会
略称「懲戒を許さない会」


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高野・岡村請求人 懲戒不相当議決に不当な異議申出
たたかいの場は日弁連懲戒委員会へ


弁護士自治の堅持をかけて、強力な取組を

◆ 弁護士3000人激増とロースクール導入の0011月1日の臨時総会をめぐる浅井正(名古屋)、鈴木達夫(二弁)、長谷川直彦・藤田正人(東弁)各会員に対懲戒請求事件で、東弁・二弁綱紀委は、本年5月、それぞれ全員一致で懲戒不相当を決定しました。ところが、高野隆・岡村茂樹請求人(埼玉)は、6月、日弁連懲戒委員会に異議申出を行いました。
◆ 異議理由は、前代未聞の不当な請求が当然にも否定されたことに対する感情的反発と前提をごまかした主張の羅列です。
★ 二弁決定書が「日弁連の最高意思決定機関たる総会においては一層高度の自主性、自律性が担保されねばならない」、しかも「本件臨時総会においては今後の司法制度の根幹にかかわる極めて重要な案件が審議され、鋭く意見が対立し議論が紛糾していた」と述べていることに、まったく反論できていません。
 また、「まだかなりの数の意見陳述通告者に発言の機会が与えられないまま討議打ち切りの動議がだされた」という指摘に対しては、「2弁(ママ)綱紀委員会は、・・・被審査人らの言動の責任は、被審査人にではなく討議打ち切りの動議を提出した側にある、さらには会議を運営していた議長団の側にあるという価値判断に立ったものと言わなければならず、到底、公平な立場からなされたものとは言い難い」と八つ当たりする始末です。
 そのうえで、「『国民のための司法改革』を実現する運動を率先して実行しなければならない日弁連が、これからも今回のような醜態をさらしつづけるならば、国民はわれわれ弁護士職全体に対して失望してしまうのではなかろうか」、「最低限の会議のルールを守れない人に対してはっきりと『NO!』というべきである。ルールに従って処罰すべきである」と、彼らの本件懲戒請求の本音を書き連ねています。これこそ、「司法改革」をめぐる真剣な論議を、あらかじめ封殺するという権力サイドの思惑のストレートな表現です。
★ 東弁の議決に対する異議理由も、「(発言は終了しているが、)動議を撤回させようとして突進し暴力を奮ったのだから中村会員の自由な発言を実力をもって妨害しようとしたものである」、「綱紀委の評価は、日弁連総会における議事運営において自由な討議が最大限保障されるべきことを過小評価するもの」、 「被調査人らの行為により議事進行は大幅に遅滞した」、「問われているのは『品位』で吉野会員の『被害感情』ではない」、「国民注視の中で暴挙が行われた」、「社会的信用を傷つけた」等という不当極まりないものです。
 全体の特徴は、検察官・裁判官など外部委員を意識して、違法不当な議事運営に対する抗議行動を、なんとか「暴行」、「総会の妨害」と際だたせ、彼らの「秩序」意識に取り入ろうとする悪質なものです。


「自由な討議」をふみにじった執行部

◆ 執行部の強行採決方針による議事進行にこそ11・1総会の混乱のすべての原因があり、暴力的に反対意見の抑圧を行ったのは執行部です。
 8月の司法審で3000人・ロースクールを約束して帰ってきた執行部、数日前の執行部・議長団の打ち合わせに基づく「中村発言」に対し、被審査人らを含む多くの会員が強く弾劾・抗議したのは当然でした。
◆ 3000人増員、ロースクール導入という日本の弁護士の変質を狙う大攻撃は、ひとり弁護士会・弁護士に止まらない重要な問題です。社会的に注目されていればこそ続会にしてでも議論を尽くすべきでした。
 「会議のルールを守る姿勢」を最初から欠落させ、議論を強行採決で切り捨てようとしたのは執行部でした。そんな執行部に翼賛し、その暴挙を見のがすYESマンであればよかったのでしょうか。
 否、とことん議論を尽くし、弁護士のみならずひろく全国民的議論を喚起することにおいて弁護士への社会的信用は維持されうるのです。
舞台は日弁連懲戒委員会へ

◆ 日弁連懲戒委は、79年の「弁護人抜き法案」廃案との取引により、評決権をもつ外部委員が15名中7名を占めます。近時の弁護士叩きの風潮の影響もあってか、単位会の懲戒処分よりもさらに重罰を課す例が続出しており、厳罰化傾向が顕著です。
 本件異議申出は、被審査人らの抗議行動を、「国民注視のなかで被審査人らの暴挙は行われたのである」(東弁・異議申出書)と煽情的に非難し、外部委員の「健全な社会常識」に頼って逆転しようとするものです。
◆ 執行部は、弁護士自治明渡し(綱紀審査会制度導入、外部委員増員・評決権付与等)の容認を迫る日弁連臨時総会を、12月5日に召集することを決定しました。「市民の理解と支持」を口実に綱紀・懲戒制度に外部者を関与させることは、「市民」・「健全な社会常識」の名による弁護士自治への権力の介入を必ず招きます。
◆ 本件異議申出は、この弁護士自治明渡しを先取りしようとするものにほかなりません。本懲戒反対闘争の意義は決定的に重大です。


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